任意売却にかかる費用を知りたい

2016/05/28
費用はいくら?
任意売却を考えたとき、気になるのが費用の問題ですよね。
住宅ローンで厳しくなっている状態なので、新たに資金を捻出する余裕がないのが現状だと思います。
でも安心して大丈夫です。任意売却のために発生する費用において、新たに捻出する金額はほとんどありません。
また、任意売却の相談について、無料で行っているところがほとんどなので費用についての心配は皆無といっていいでしょう。
新たに捻出する必要はないと言っても、当然費用自体はかかります。ただし成功報酬制なので心配をする必要が無いんです。
心配はありませんが、任意売却を行うための費用がいくらかかるかを確認してみましょう。
仲介手数料
任意売却において一番大きい費用が仲介手数料です。仲介手数料は不動産価格の3%+6万+消費税(売買価格400万以上)が上限と決められています。
たとえば、2,000万円で売却した場合、仲介手数料の額は66万円+消費税となって、税込では71.28万円となります。
仲介手数料は成功報酬ですので、物件が売却できて初めて成立します。それまでは発生しません。
また、仲介手数料は任意売却した資金から全額分の配分を受けることができます。そのため費用を捻出する必要がありません。
登記費用
不動産を売却するためには抵当権の抹消を行わなければいけません。この抵当権抹消費用は売主の負担となります。
登記費用には司法書士に支払う費用と、登録免許税といったものが必要になります。
司法書士報酬の相場は会社によってもことなりますが、1債権1万円前後となります。
登録免許税は不動産1件につき1,000円になります。
抵当権者が一社で不動産も一つであった場合のときの抵当権抹消費用はおおよそ1万数千円程度でしょう。
この費用も任意売却資金から配分されますので、新たに捻出する必要はありません。
書類取得費、印紙代
不動産の売買契約を結ぶにあたり書類や印紙が必要なります。登記する際にも必要な書類をそろえなければいけません。
このあたりは実費がかかってしまう可能性があります。
必要になってくる書類は
- 住民票
- 印鑑証明
- 固定資産税評価証明書
などになります。費用は2,000円前後になります。
また契約書には印紙をはる必要があります。印紙代は15,000円ほどになります。これも実費としてかかるため用意しておく必要があります。
実費としてかかる費用は高くても2万円から2万5千円ぐらいです。住宅ローン返済で生活が厳しいかもしれませんが、なんとか実費分は用意しておきましょう。
その他の費用
例外的ではありますが、その他にも費用がかかるケースがあります。
税金
税金などを滞納していた場合財産が差し押さえられていることもあり得ます。任意売却を行うためには債権者全員の合意が必要不可欠です。
そのため、国や地方公共団体の税金を滞納して差押えを受けたら、国や地方公共団体からも任意売却の合意を取らなければいけなくなります。
事前の話し合いによっては売却資金での配分で納得してくれるケースもありますが、厳しいところでは事前に完済しないと差押えを外してくれないケースもあります。
そういったときは実費として滞納分を払わざる負えない場合もあります。
管理費、修繕積立金
マンションに住んでいると毎月の住宅ローン以外に、管理費、積立金といった費用が発生します。
ローンの支払いが厳しいとこういった費用も滞納しがちです。
管理費や修繕積立金といった費用は売却資金で全額配分されますので、新たに捻出する必要はありません。
まとめ
特別な事情が無い限り、任意売却を行うのに高額な費用を捻出する必要はありません。マイホームを売却した資金で賄えてしまいます。
多くの任意売却を扱っている会社では相談料も無料です。
住宅ローンの返済で苦しいのにどこに相談したらよいかわからない、誰にも相談できない、と悩んでいるのであれば気軽に相談してみましょう。
そうだんするだけでも心が軽くなるものです。解決方も知ることができるので楽な気持になることができます。