任意売却のメリットとデメリットが知りたい

2016/05/27
任意売却のメリットとデメリット
住宅ローンの返済が厳しいときの救済措置としてとても有効なのが任意売却です。
現在の支払いが厳しく、今後の支払いが滞納してしまいそうだったり、すでに滞納してしまっているなら任意売却を検討することをおすすめします。
しかし、任意売却という言葉は知っていても、どのようなメリットとデメリットがあるかは気になるところですよね。
今回は任意売却のメリットとデメリットについて掘り下げていきましょう。
任意売却の4つのメリット
市場価格で売却できる
任意売却の一番のメリットといえば、売却価格面での利点です。
任意売却は一般の不動産の販売方法と変わらないため、周辺の相場価格に近い金額で売却できます。
競売は不動産鑑定士が値付けをして入札形式で行われますが、平均的に市場価格の7割程度での売却価格になってしまいます。
債務者である不動産所有者も、債権(住宅ローン残債)を金融機関から譲り受けた保証会社も、1円でも高く売れたほうが喜ばしいことは間違いありませんよね。
任意売却は債務者、債権者双方の利益に叶う売却方法なんです。
引っ越し代が残る
当然のことですがマイホームを売却してしまったら住むところが無くなってしまいます。
任意売却であれ、競売であれ、家を売却したら終わりということではありませんよね。売却したら心機一転、新しい生活がスタートします。
新しい生活をスタートさせるためには新しい住居が不可欠です。
任意売却の場合、債権者との交渉や売却金額によって引っ越し費用を手元に残すことができます。
引っ越し費用だけでなく当面の生活費も認めてくれる可能性があります。
しかし競売の場合、強制的に売却資金は債権者に回されてしまいます。
ごくまれに買い取った不動産業者が引っ越し金を包んでくれることもあるようですが非常に稀な事例ですので、期待しないほうが良いでしょう。
もちろん、入札価格が債権金額よりも上回っていればお金は戻ってきますが、それこそ任意売却であればもっと手元に残った可能性があります。
近所に知られずに売却できる
競売にかけられてしまうと、入札期間の開始2週間前までに『期間入札の公告』が行われます。
期間入札の公告というのは入札者を募集するため、競売不動産の資料や情報を公表することです。
裁判所や関係庁舎に掲示される他、不動産競売物件情報サイトにも掲載されます。こられの情報は誰でもチェックすることができるため、隣近所の人に知られてしまう可能性が高いです。
任意売却であれば普通の売却方法となんら変わらない方法で行われますので、周囲に資金苦であったことを知られることはありません。
家を売却することは知られてしまうでしょうが、その理由まで知られることはありません。
精神的なゆとりができる
競売にかけられてしまうと公告といって裁判所に掲示されます。
公告は誰でも見ることができるので定期的にチェックしている不動産業者が公告を見て、債権者にアプローチをしてきます。
訪問、電話、ポスティング、ダイレクトメール、多数の業者からアプローチがあります。これだけでもかなりの精神的苦痛になるでしょう。
競売が終了するまでには1年程度かかります。その間ずっと住まいが無くなってしまう恐怖や、今後の生活についての悩みが付きまといます。
任意売却であればある程度の予定を組んで行動することができます。今後の生活プランや資金計画も立てやすくなります。
任意売却のたったひとつのデメリット
任意売却のメリットが大きいのは以上の理由によるものです。
独立行政法人住宅金融支援機構でも住宅ローンの支払いが苦しくなった場合のときの対処法として任意売却をすすめています。
しかし、任意売却はあくまでも支払いが厳しく、『このままにしておくと競売にかけれてしまう可能性がある』といった場合においての最善の対処法です。
しっかり返済できる能力のある人が「ちょっと返済厳しいし、任意売却しようかな?」といった軽い判断でできるようなものではありません。
誰でもできるようになってしまえば住宅ローン制度そのものが破綻してしまいます。
そして任意売却にデメリットがあるのも事実です。任意売却を実行することができるのは住宅ローン返済の滞納がはじまり、債権者が金融機関から保証会社に移った時点からです。
滞納が起これば個人信用情報に傷がつきます。いわゆるブラックリストに載っている状態になります。
そうなると最低でも5年以上は新規借入やクレジットカードの新規作成ができません。
競売と比較すれば任意売却のメリットは大きいです。
しかしデメリットがあることも踏まえて、任意売却のメリットと比較しながら売却を進めていくことが大切です。