遺留分ってなに?一部の相続人に認められた遺産を受け取る権利について

民法では一定の相続人にかぎり、被相続人の財産の一部を遺言に反してでも受け取れる権利を認めています。この法律で認められた財産を遺留分といいます。今回は遺留分を認められている相続人についてや、その割合・分配などをわかりやすく解説します。
目次
遺留分とは
被相続人(亡くなった方)の財産は遺言によって、法定相続人(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)以外の人に贈ることも可能です。これを『遺贈(いぞう)』といいます。
しかしすべての財産を法定相続人以外の人に遺贈されてしまえば、被相続人の収入に頼って生活していた近親者が困窮してしまう恐れがあります。
一部の法定相続人に一定の相続分を認める権利
被相続人に頼って生活していた相続人が困窮したり、被相続人の近くで一番献身的に世話をした相続人に財産が受け継がれないのはあまりにも不公平です。
そこで民法では、一定の相続人に相続する権利を認めています。この民法で認められた相続分のことを『遺留分』といいます。
遺言によってすべての財産を他人に送るように指示されていても、遺留分の権利者ならば自分の持分を請求することで最低限の財産を受け取ることが可能です。
遺留分が認められているのは誰?
遺留分はすべての法定相続人に認められているわけではありません。
遺留分権利者になれるのは、
被相続人の配偶者
被相続人の子
(子がすでに亡くなっていれば孫、その孫も亡くなっていればひ孫と続く)
直系尊属
(母や父・祖母や祖父)
以上の3組に遺留分が認められています。
遺留分の割合や計算方法については、記事の後半で説明しています。
被相続人の配偶者
配偶者というのは、戸籍上の婚姻関係にないと認められません。
長年一緒に暮らしていて、事実上婚姻状態だったとしても配偶者と認められることはありません。
現代において倫理的にどうなの?とも思いますが、現在の法律では戸籍上の婚姻関係がないと認めてもらえないのが現状です。
被相続人の子(もしくは孫やひ孫など)
被相続人の子にも遺留分が認められています。
子が亡くなっていた場合、孫がいれば孫に、孫も亡くなっていてひ孫がいる場合にはひ孫に、といったように世代を受け継いで遺留分もめぐっていきます。
子→孫→ひ孫と相続の権利を引き継ぐことを”代襲相続”といいます。法定相続人の相続権を決めるときにも”代襲相続”がありますが、遺留分についても代襲相続が認められています。
直系尊属(母や父・祖母や祖父)
直系尊属とは被相続人の母や父・祖母や祖父のことを言います。配偶者の祖母や祖父は被相続人からみれば直系尊属でないので、相続権や遺留見はありません。
遺留分の割合も決まっている
遺留分の権利がある相続人は先ほど書いたように、
・配偶者
・子(孫やひ孫)
・直系尊属(実の母・父、祖母・祖父)
となります。
この3組には遺留分の割合が定められています。
相続人が直系尊属のみ以外のときは1/2
相続人にあたるのが、
配偶者のみ
配偶者と子ども
子どものみ
配偶者者と直系尊属
このときには相続財産の1/2が遺留分の割合になります。
配偶者のみ
相続財産の1/2の遺留分割合があります。
相続財産が5,000万円であれば、2,500万円の遺留分を請求することができます。
配偶者と子ども
被相続人に配偶者と子どもがいれば、相続財産の1/2が遺留分となります。遺留分となった1/2の財産をさらに法定相続分割合で配分します。
法定相続分割合
配偶者:1/2
子ども(代襲相続):1/2
被相続人に配偶者と子ども1人がいるケース
相続財産が5,000万円のとき、2,500万円の遺留分が配偶者と子にあります。
遺留分の2,500万円を法定相続割合で按分します。
法定相続分割合
配偶者:1/2
子ども(代襲相続):1/2
配偶者:2,500万円×1/2=1,250万円
子ども:2,500万円×1/2=1,250万円
配偶者と子どもそれぞれ1,250万円ずつが遺留分割合になります。
被相続人に配偶者と子どもが複数人いるケース
相続財産が5,000万円のとき、2,500万円の遺留分が配偶者と子にあります。
遺留分の2,500万円を法定相続割合で按分します。
法定相続分割合
配偶者:1/2
子ども(代襲相続):1/2÷人数
配偶者:2,500万円×1/2=1,250万円
子ども:2,500万円×1/2=1,250万円
配偶者に認められる遺留分は1,250万円
子どもが複数いるときには、子どもに割り当てられた1,250万円を人数で割ります。
子どもが4人いれば、
子ども:2,500万円×1/2÷4人=312.5万円
子どもひとりにつき312.5万円が割り当てられます。
配偶者と直系尊属が相続人
被相続人の配偶者と直系尊属が相続人ならば、相続財産の1/2が遺留分となります。遺留分となった1/2の財産をさらに法定相続分割合で配分します。
法定相続分割合
配偶者:2/3
直系尊属:1/3÷人数
配偶者と相続人の親1人のとき
相続財産が5,000万円とすると、2,500万円の遺留分が配偶者と直系尊属(親)にあります。
配偶者:2,500万円×2/3=約1666万円
親1人:2,500万円×1/3=約833万円
被相続人に母と父(親2人)がいれば、1/3を2人で按分します。
親2人:2,500万円×1/3÷2人=約417万円
相続人が直系尊属だけなら遺留分は相続財産の1/3
相続人が直系尊属(父や母・祖母や祖父)だけのケースでは遺留分は財産の1/3となります。
被相続人に5,000万円の相続財産があったとします。
被相続人の親1人が相続人だとすると、
親1人:5,000万円×1/3=約1,666万円
親1人に1,666万円の遺留分が認められます。
被相続人の両親が相続人になるケースなら、一人分の遺留分を二人で割ります。
親2人:遺留分約1,666万円×1/3÷2人=約833万円
親1人につき約833万円の遺留分が認められます。
遺留分が侵害されたら?
被相続人の遺言によって財産の大半を遺贈(相続人以外に贈ること)されてしまうことを遺留分の侵害といいます。
侵害されて黙っていればそのまま、相手の財産になってしまいますが遺留分は取り戻すことが可能です。
遺留分を取り戻すための意思のことを遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求権を行使して相手に意思表示する
遺留分減殺請求は相手方に意思表示をすることで認められるので、内容証明などで相手に通告します。
相手が応じないば場合は、家庭裁判所での調停などを経て遺留分の財産を取り戻すことができます。
まとめ
被相続人が遺言によって法定相続人以外の人に財産を渡す意思表示をしていても、相続人には一定の財産を受け取る権利があります。これを遺留分といいます。
遺留分は被相続人との関係によって割合が異なります。また、相続人が複数いる場合には、遺留分の財産を法定相続分で割るという方法がとられます。
遺留分が侵害されたら相手方に遺留分減殺請求をすることで、遺留分を取り戻すことができます。内容証明などを利用して相手に意思表示をすることをわすれないようにしましょう。