意外と重要なマイホームの定義、あなたは知っていますか?

2017/02/04
マイホームってなに?
あなたはマイホームというと、どんな意味でとらえていますか?
たぶん、『自分で購入した家』という意味でとらえている人が多いと思います。
住宅に関する税金において、マイホームを対象とした控除や減税はいっぱいあります。
代表的なものでは住宅ローン控除、不動産取得税の軽減制度、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例、買い替えによる軽減税率などですね。
しかし、このときの『マイホーム』というのは厳密な定義があります。
その”定義”にあてはまらないと、税控除などの措置をとることができません。
家を売却すると高額な譲渡所得税がかかってしまうこともあります。
マイホームの定義を理解しておいて、必ず控除や特例を利用するようにしましょう。
マイホームの定義
国税庁が提供しているタックスアンサーには『マイホーム(居住用財産)』という文字が頻繁にでてきます。
マイホームを売ったとき - 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto305.htm
上記のページはマイホームに関係するページを抜粋したページです。
そこに掲載されているほとんどのページで『マイホーム(居住用財産)』の文字が目に入ります。
マイホームというのは正式な用語ではありませんが、少なくとも国税庁ではマイホーム=居住用財産として扱っているのがわかります。
居住用財産とは?
なにやら堅苦しい漢字がでてきましたが、漢字のとおりの意味ですので難しくはないと思います。
居住用財産とは読んで字のごとく、居住するための財産ということですね。
居住という言葉も法律で定義されているような厳密な用語ではありませんが、ここでは”常にその家に住んでいる”という意味でとらえて間違いありません。
不動産にかかわる税金を計算するうえで(控除や特例を使ううえで)、『その家は所有者が住むためのもので、実際にその家に住んでいるか?』ということがおおきな判定ポイントとなってきます。
つまりマイホームというのは居住用財産のことで、居住用財産のことで『所有者がその家に住み、生活をしていくための家』と考えておきましょう。
ですので、自分が所有していても誰かに貸している場合はマイホーム、居住用財産ではありません。
ただし、例外はあります。居住用財産を売却した際に利用できる控除として有名な3,000万円控除というのがあります。
マイホームを売却するのであれば絶対に利用したい制度なのですが、居住していないくても”住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却することで控除を適用することができる”という例外があります。
3,000万控除以外でもこのような例外が設けられていることがあるので、税控除を利用するときにはよく調べて活用するようにしましょう。
まとめ
マイホームに関する厳密な定義はありませんが、『そこに住むために自分で所有している不動産のこと』になります。
国税庁のホームページではマイホームと居住用財産とは同じ定義として扱っています。
住むために所有するものなので、セカンドハウスや別荘などはマイホーム、居住用財産とはなりません。
不動産の税金の仕組みは毎年のように変わっています。
普段あまり不動産取引と関わりのない人では、とても難しく感じてしまうでしょう。
そんなときは不動産のプロにお願いするのが一番です。信頼できる不動産仲介なら売却のサポートから税金のアドバイスまで、プロが一貫して協力してくれます。
家の売却を考えたら、信頼できる不動産仲介を探しましょう。