賃借人がいる土地を売りたい

貸してる土地を売却する
所有している土地を貸しているけど、そろそろ売却したいといったときにはどのような売却方法が考えられるでしょうか?
更地であれば法的に保護される対象(借家人)がいる訳ではありませんので、問題なく売却を進めることができます。
しかし、土地上に賃借人がいる場合は更地と同様に手軽に売却を進める訳にはいきません。
賃借人は法律によって保護されていて、そこに住む権利を持っています。
売却を進めていくためには賃借人の権利を守りつつ、販売を進めていくことになります。
2通りの売却方法
賃借人が住んでいる土地の売却を進めていくには二通りの方法があります。
まず一つ目は収益物件としての売却です。
たとえば土地の賃料として10万円を毎月受け取っているのであれば、その収益に見合った形で販売を進めていきます。
収益物件の場合、利回りが大切になりますので利回りがしっかりとれるような形であれば、そこまで売却のハードルは高くありません。
立地条件や賃料の条件がよければ、予想以上に高く売却できる可能性もあります。
賃借人がいる場合は、こちらの方法で売却するケースが圧倒的に多いです。
ただ、建物が古く今後の収益が見込めないようなときには、賃借人の退去交渉込で売却すること方法もあります。これが、もう一つの方法になります。
ただ、賃借人は借地借家法によってかなり強く保護されています。賃借人付の土地を購入すると、賃借人が交わしていた賃貸借契約もそのまま引き継がれます。
立ち退きは相当の理由がないと認められません。交渉次第では賃借人が納得して退去してくれるかもしれませんが、頑なに拒んでいる場合は退去自体が難しいです。
退去してもらえないリスクを含んだ形で売却することになるので、当然売却価格も低くなります。
どちらの方法で売却を進めていくかは、当事者で決めていくことになりますが、できるだけ高く売却しようとするのであれば、収益物件として販売を始めたほうが良いでしょう。
まとめ
貸している土地を売却する方法は2通り考えられます。収益物件として売却するか、退去交渉を相手方に任せて売却するかです。
利回りがしっかり取れて収益が発生しているのであれば、収益物件として収益に見合った形で売却することが可能です。
退去交渉はハードルが高く、立退料などの費用が発生するため販売価格が安くなりがちです。
築年数が古く収益物件として見込めない場合には、こういった方法で売却することになります。