土地の権利書っていつ使うの?

滅多に使うことのない権利書
「借金のかたに土地の権利書を持っていかれた…」なんて一昔前のドラマでよくある光景でしたよね。
実際には権利書を持っていかれたぐらいで、その土地の所有権を勝手に移転できるようなことはありませんが、権利書が大事なものであることは間違いありません。
権利書(権利証)とは
権利書というのは本人確認書類の一つです。所有権の移転登記を行う場合、登記を申請しようとしているのが本人かどうかの確認が必要です。
土地の権利書を持っているということは、土地の所有者本人であることの証というわけです。
ただ、権利書だけで本人と認定することはなく、その他にも本人であることをしっかり確認したうえで所有権の登記が行われます。
また、平成17年に改正された登記法によって権利書は廃止されています。代わって登場したのが登記識別情報です。
登記識別情報は12桁の英数字が並んでいるパスワードのようなものです。この番号が従来の登記証の代わりになります。
識別情報の漏洩=権利書の盗難といった感じです。識別情報が漏れただけでは所有権の移転をすることはできませんし、万が一登記が行われていても無効になります。
ただ、番号がもれては気持ちのいいものではないのでしっかり保存しておいた方が良いでしょう。
権利書を使うとき
権利書が必要になる代表的な場面と言えば売買です。不動産売買取引は所有権の移転をもって完了します。
所有権の移転を明確にするために所有権移転登記が行われます。
所有権移転登記を申請するためには、権利書、実印、印鑑証明が必要になります。
これらの書類を司法書士が確認して登記申請を行います。
権利書がなくても他の本人確認をする方法で司法書士は登記をしてくれるので、万一紛失していてもあまり心配する必要はありません。
登記識別情報との違い
平成17年の登記法改正によって権利書は廃止されました。
代わって登記識別情報の制度が始まった訳ですが、取り扱いがさほど変わったわけではありません。
権利書が12桁の英数字になっただけです。権利書同様に識別情報が流失しても所有者以外の他人が土地の権利を取得することは考えられません。
ただし紛失してしまうと、いざ必要になったときに面倒な手続きが増えてしまうので大切に保管をしておきましょう。
まとめ
権利書は売買などによって権利関係の登記を行う際に必要な書類です。
平成17年の登記法改正に伴って、権利書は廃止され代わりに登記識別情報の制度が始まっています。
権利書や登記識別情報を紛失してしまっても、登記を行うことは可能です。