土地を売ったときの税金は?

2016/05/29
土地の譲渡所得
土地を売却したときには税金がかかります。
売却によって利益がでれば譲渡所得による所得税がかかりますし、土地に抵当権などがついていれば抵当権の抹消登記のための登録免許税がかかります。
他にも不動産売買契約書には印紙が必要ですが、これも印紙税という立派な税金になります。
土地売却によるこれらの税金をひとつずつ確認してみましょう。
譲渡所得による税金
土地を売却して利益がでた場合には、その利益に対して税金が課せられます。
不動産を譲渡(売却)することによって得る利益のことを譲渡所得といいます。
土地だけを売却する場合、建物のことを考える必要がないので、土地付き建物を売却するときよりもシンプルに計算することができます。
譲渡所得を求めるためには取得した価格と取得したときに費用を求めます。
たとえば土地付き建物を3,000万円で購入して、それにかかわる費用(仲介手数料、登記費用)が100万円だったとします。取得費は3,100万円になります。
その土地を4,000万円で売ったとします。売却にかかった費用(仲介手数料:60万円、解体費用:100万円、合計160万円)は譲渡費用とします。
譲渡所得は売却額から譲渡費用と取得費を差し引いた額です。
土地売却額-(土地譲渡費用+取得額)=譲渡所得額
これを先ほどの例に当てはめてみます。
4,000万円-(160万円+3,100万円)=譲渡所得額
譲渡所得=740万円
例では740万円の譲渡所得が発生していることになります。
今回の例では土地だけの売却になので、建物の減価償却を考慮する必要がありません。その分計算も簡単です。
譲渡所得には所得税がかかる
土地であれ戸建てであれマンションであれ、譲渡所得には所得税が発生します。
譲渡所得には長期譲渡所得と短期譲渡所得の2種類があり、税額が大きく異なります。
長期譲渡所得:所得税15% 住民税5%
短期譲渡所得:所得税30% 住民税9%
土地の売却でも条件によっては特別控除を利用して、税額を抑えることができます。
土地売却による控除については下記のアドレスにて詳しく紹介していますので、気になる方は参考にしてみてください。
→土地の譲渡所得が発生したら特別控除を利用しよう!
印紙税
契約書に貼る印紙の代金です。
一般的に不動産売買契約においては契約書を2通作成し、売主と買主の双方が原本を所有します。
契約書には印紙を貼る必要がありますので、それぞれが自分の契約書の分について印紙代を払います。
印紙も印紙税という税金の一種ですので、土地を売却するときのかかる税金として考えておきましょう。
登録免許税
登録免許税は登記の申請を行うときに収入証紙として用紙に貼付して提出します。
一般的に登記は司法書士が行うので、司法書士報酬と一緒に徴収されています。
所有権の移転登記費用については、買主の負担となります。
抵当権の抹消は売主の負担となりますので、抹消登記がある場合には売主でも登録免許税がかかります。
まとめ
土地の売却によってかかる税金には譲渡所得による所得税と住民税、印紙税、登録免許税があります。
とくに譲渡所得については金額が大きいので注意が必要です。
特別控除もいくつか用意されているので、利用できるようであれば必ず利用しておきましょう。